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岡山県飲食店等一時支援金制度(第3期)

飲食店、飲食店関連事業、対面サービス事業などへの支援金

  給付額

 

  法人    40万円
  個人事業者 20万円

 

  受付期間

  

  令和3年11月1日~12月24日

 

1 対象者
 県内に主たる事業所を有する事業者

2 給付要件
 外出機会の減少による影響を受け、令和3年の7月、8月又は9月の売上が令和元年比又は令和2年比で30%以上減少している事業者で、
次の(1)から(7)のいずれにも該当すること
(1)次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、その事業の売上が最も大きいこと
  ア 飲食店
  イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者
  ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
  エ ウの事業者と直接の取引がある事業者
(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(3)国の月次支援金(令和3年7月分、8月分又は9月分)を受給(予定を含む)していないこと
(4)都道府県による令和3年7月から9月における休業若しくは営業時間短縮の要請に伴う協力金を受給していない又は今後も受給する予定
  (申請中を含む)がないこと
  ※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客施設協力金はこれに該当します
(5)都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく休業若しくは営業時間短縮に係る命令の前提となる口頭
  指導や文書の事前通知を受けた事業者でないこと
  ※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない場合に行われる口頭指導又は文書の通知を受けていないこと
(6)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
(7)今後も事業を継続する意思があること

参照サイト

https://www.pref.okayama.jp/page/738476.html